第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、NPO群馬情報メディア機構(略称Gメディア)と称し、登記上は特定非営利活動法人群馬情報メディア機構とする。
(事務所)
第2条
この法人は、事務所を群馬県高崎市内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条
この法人は、映像、音楽、音声、CG、文字などを複合的に組み合わせたメディアコンテンツの企画、制作、発表、供給と、情報メディア技術の研究開発およびその支援等を行い、教育啓蒙活動によって人材の発掘と育成をし、地域のメディアコンテンツ制作環境、リリース環境および情報発信環境を整備し、情報メディアを用いた新たな福祉産業やコンテンツ産業の創出による地域の文化的活性化と経済的振興を推進することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(4) 情報化社会の発展を図る活動
(5) 経済活動の活性化を図る活動
(6) 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業)
第5条
3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
1.メディアコンテンツ制作教育事業
2.メディアコンテンツ制作者支援事業
3.メディアコンテンツ企画制作事業および企画制作受託事業
4.メディアコンテンツ供給事業
5.デジタル教材開発・企画・制作事業および各受託事業
6.インターネット放送局の企画、構築、運用および各受託事業
7.レポーター、ナレーター、パーソナリティ等の人材発掘と育成等事業
8.上映会等の企画、開催、支援事業
9.上記各事業にかかわる調査研究、情報収集および提供
10.上記各事業の基礎となる情報メディア技術の研究・開発およびその支援事業
11.情報メディアを用いた福祉システムの研究・開発およびその支援事業
12.インターネット放送等を活用した地域活性化事業
13.活動のパブリックリレーションおよびパブリシティ
14.その他この法人の目的を達成するために必要な事業
15.メディアコンテンツ製作におけるユニバーサルデザインの研究と啓蒙
16.地域映像センター設立支援、助言および運営等受託事業
第3章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して活動するために入会した個人、法人およびその他の団体
(2) 準会員 この法人の目的に賛同して活動するために入会した学生
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人、法人およびその他の団体
(入会)
第7条
正会員、準会員および賛助会員として入会しようとする者は、その旨を記した所定の入会申込書をこの法人の代表に提出するものとする。
2 代表は、入会申込者がこの法人の目的に賛同し、活動および事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 代表は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付したファクシミリ等を含む書面または電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条
正会員、準会員および賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
正会員、準会員および賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 会員である個人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である法人あるいは団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(5)準会員が学生の身分を失ったとき。
(退会)
第10条
正会員、準会員および賛助会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款または規則等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3) この法人の運営に著しく支障をきたす行為を継続的にしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条
既納の会費およびその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員および職員
(種別および定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上 10人以内
(2) 監事 1人以上3人以内
2 理事のうち1名を代表とし、3人以内を副代表とする
(選任等)
第14条
理事は理事会において正会員の中から選任し、監事は総会において選任する。
2 代表および副代表は理事の互選とする。
3 理事のうちには、それぞれの理事について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該理事並びにその配偶者および3親等以内の親族が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条
代表は、この法人を代表し、その業務を統轄する。副代表は、代表がその業務を行えないとき、代表に代わって業務を行う。
2理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会の議決および理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求あるいは招集すること。
(任期等)
第16条
理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した理事の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 理事は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 理事は、辞任し退任した後も、理事会の求めがある時は、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会の議決、監事は総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条
理事は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 理事には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 第1項および第2項に関して必要な事項は、理事会が定める。
(事務局および職員)
第20条
この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長および必要な職員を置くことができる。
2 事務局長および職員は、理事会の議決を経て代表が委嘱する。
3 事務局の組織および運営に関する必要な事項は、理事会が定める。
第5章 総会
(種別)
第21条
この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条
総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 監事の選任または解任
(5) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面による招集の請求があったとき。
(3) 第15条第3項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表もしくは副代表が招集する。
2 代表もしくは副代表は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載したファクシミリ等を含む書面または電磁的方法によって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
ただし、議事が緊急を要するもので、書面等表決者および代理表決委任者を除く出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 前項の緊急を要する議事については、書面等表決者および代理表決委任者を除く出席した正会員の5分の3以上をもって決する。
3 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項についてファクシミリを含む書面もしくは電磁的方法によって表決し、あるいは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前条第3項および次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面等表決者または代理表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名しなければならない。
(議決権を持たない出席者)
第31条
準会員および賛助会員のうち、個人会員並びに法人および団体の代表者は、総会に出席して意見を述べることができる。
第6章 理事会
(構成)
第32条
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 業務の執行の委託に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(5) 事業計画および収支予算並びにその変更
(6) 理事の選任または解任、職務および報酬
(7) 第11条各号の一に該当する社員の除名
(開催)
第34条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に電子網等を含む任意の場所で集合または持ち廻り方式で開催する。
(1) 代表もしくは副代表が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載したファクシミリ等を含む書面または電磁的方法による招集の請求があったとき。
(3) 第15条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求もしくは招集があったとき。
(招集)
第35条
理事会は、前条第3号の場合を除き、代表もしくは副代表が招集する。
2 代表もしくは副代表は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載したファクシミリ等を含む書面または電磁的方法によって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(議長)
第36条
理事会の議長は、その理事会において、参加した理事の中から選出する。
(議決)
第37条
理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
ただし、議事が緊急を要するものは、この限りではない。この場合、欠席した理事に可及的速やかに通知しなければならない。
2理事会の議事および緊急を要する議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項および緊急を要する議事について、ファクシミリ等を含む書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面等表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人1人以上が記名押印または署名しなければならない。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第40条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第41条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第42条
この法人の資産は、理事会が管理し、その方法は、理事会が定める。
(会計の原則)
第43条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第44条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画および予算)
第45条
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事会が作成する。
(暫定予算)
第46条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
第47条
予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第48条
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第49条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第50条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第51条
予算をもって定めるもののほか、金員の借り入れおよび貸し付け、担保の提供、助成金の付与、リース契約、その他新たな義務の負担をしようとするときは理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第52条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の5分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第53条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人を解散しようとするときは、総会に出席した正会員の5分の3以上の多数による議決または正会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事を清算人とする。
(残余財産の帰属)
第54条
この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会に出席した正会員の過半数または正会員総数の3分の1以上の同意をもって決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第55条
この法人が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の5分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第56条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。
第10章 雑則
(細則)
第57条
この定款の施行について必要な細則は、理事会が定める。